ベストアンサー
配偶者居住権は、遺書で認めるか相続人で話し合い合意するかして登記すれば可能です。所有者が誰になってもできます。例えば配偶者には居住権を認め、所有者は子供二人で分ける等も可能です。
ID非公開さん
質問者2022/6/20 16:52
ご回答くださりありがとうございます。 もしよろしければ教えていただきたいのですが、居住権の一部も配偶者が持つことができるでしょうか?それとも居住権は配偶者以外が持つことが前提なのでしょうか? 恐縮ですがよろしくお願いいたします。
質問者からのお礼コメント
追加質問にもご対応下さりありがとうございました。
お礼日時:7/3 3:17