ID非公開さん
2022/6/21 0:18
6回答
相手自動車、私自転車の事故です。 進行方向は同じで自動車が駐車場に入ろうと左にハンドルを切ったところ、歩道を自転車で直進していた私とぶつかりました。 相手の車は無傷で体も異常なし。
相手自動車、私自転車の事故です。 進行方向は同じで自動車が駐車場に入ろうと左にハンドルを切ったところ、歩道を自転車で直進していた私とぶつかりました。 相手の車は無傷で体も異常なし。 私の自転車は前輪が踏まれてしまって走行不能で体は打撲。 相手の任意保険会社とのやりとりになっているのですが、自転車の修理費というのは時価相当額以上は私が支払わないとならないのでしょうか? それと、相手の任意保険会社が間に入ってもらって医療費は支払わずに治療ができている状態なのですが、示談の時に慰謝料みたいなお金というのはもらえるのでしょうか? 警察からは診断書を持ってきてくださいと数回催促されているのですが、相手は任意保険に入っているし、こちらとしても事を荒立てたくないので物損事故のままでいいと思っています。 最低限の希望は打撲が治るまでの医療費と自転車の修理費を全額加害者(自賠責なり任意保険会社)が負担してくれればそれでいいです。 交通事故が初めてで相談できる相手がいなくてよく分からない状況なので教えてください。
ベストアンサー
相手側任意保険人身担当者が、物損事故ままでも、治療費・慰謝料・休業損害(休業した場合)の支払いを認めている場合は、物損事故のままで構いません。 人身事故にする必要があるのは、長期間の通院をしたり、後遺障害請求をする場合に、人身事故になっていない場合に、不利になるケースがあるからです。 自賠責保険から払われる、治療費・慰謝料・休業損害の合計で120万円までは、相手側自賠責保険から払われます。 ちなみに、慰謝料は1ヶ月間に15日通院した場合は129,000円ですが、期間と実通院日数によって計算方法が異なります。 自転車は時価額賠償が基本ですが、様々なケースがあり、私の自転車全損事故では、相手側運転手に全額払って頂きました。 ご相談のケースですが、人身事故の賠償が、全額自賠責保険から支払われ、任意保険からの支払いが無い場合、人身に関しては相手側任意保険の3等級ダウンがありません。 その場合、物損(こちらの自転車への賠償)は、3等級ダウンさせて任意保険を使用するよりも、任意保険を使わずに、相手は自己負担するケースが考えられ、相手側運転手の考えに影響されると思います。 (時価額買収を希望するか、3万円程度の自転車ならば自己負担する等) ただし、物損示談に拘るよりも、しっかりと治療をして体を治し、補償を受けられる方がお勧めです。 また、家族の任意自動車保険に、傷害一時金(車外補償)の特約は付けていませんか? (私の任意自動車保険には、今回の事故のようなケースで、5日以上の通院で20万円支払われる特約を付けています。)
質問者からのお礼コメント
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼日時:6/27 14:46