加給年金についての質問です!?61歳ですでに年金を貰っている男性が、41歳の女性と結婚した場合は、加給年金を受け取ることは可能でしょうか?
加給年金についての質問です!?61歳ですでに年金を貰っている男性が、41歳の女性と結婚した場合は、加給年金を受け取ることは可能でしょうか? 41歳の妻は加給年金の受給要件に適合するでしょうか? 知人からの質問です!?
年間39万円夫が65歳になったら貰えます。夫が厚生年金20年以上払っていれば可能です。 先ず夫が厚生年金20年以上加入してることが条件で、妻が20年以下の厚生年金加入が条件になります。 令和3年度までは、妻が20年以上厚生年金加入で受給権があっても受給していなければ、加給年金は受給出来ていましたが、令和4年度からは、20年以上加入で受給権を満たした段階で加給年金は対象外になりました。 前提条件を満たせば、夫が61歳で繰り上げ受給しても、65歳になれば加給年金は受給出来ます。 41歳の妻が45歳になれば、65歳のなるまでの20年間加給年金が受給出来ます。 ありがとうございます。 極端な例ですが、 70歳の夫が、40歳の妻と結婚した場合、 妻には加給年金が25年間支給されるのですね?
ベストアンサー
先ず夫が厚生年金20年以上加入してることが条件で、妻が20年以下の厚生年金加入が条件になります。 令和3年度までは、妻が20年以上厚生年金加入で受給権があっても受給していなければ、加給年金は受給出来ていましたが、令和4年度からは、20年以上加入で受給権を満たした段階で加給年金は対象外になりました。 前提条件を満たせば、夫が61歳で繰り上げ受給しても、65歳になれば加給年金は受給出来ます。 41歳の妻が45歳になれば、65歳のなるまでの20年間加給年金が受給出来ます。
ーー加給条件に適合している場合は 配偶者が年金受給するまで65歳から年間39万円加算され支給されます。 ありがとうございます。 極端な例ですが、 70歳の夫が、50歳の妻と結婚した場合、 妻には加給年金が15年間支給されるのですね?
質問者からのお礼コメント
令和4年度からは、20年以上厚生加入で受給権を満たした段階で加給年金は対象外になりました。 前提条件を満たせば、夫が61歳で繰り上げ受給しても、65歳になれば加給年金は受給出来ます。 41歳の妻が45歳になれば、65歳のなるまでの20年間加給年金が受給出来ます。 ありがとうございます。 極端な例ですが、 70歳の夫が、30歳の妻と結婚した場合、 妻には加給年金が35年間支給されるのですね?
お礼日時:6/28 8:35