所得税予定納税の対象者について質問です。 個人事業主ではなく個人です。
所得税予定納税の対象者について質問です。 個人事業主ではなく個人です。 所得税及び復興特別所得税の額が15万円以上であっても、源泉税額がそれ以上で、申告納税額が還付されていても、予定納税の対象になるのでしょうか。 収入は個人年金と株式等の譲渡所得(特別口座で源泉徴収)のみです。 よろしくお願いします。
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>所得税及び復興特別所得税の額が15万円以上であっても、源泉税額がそれ以上で、申告納税額が還付されていても、予定納税の対象になるのでしょうか。 普通は対象になりませんが、前年の源泉徴収が主に株式(譲渡所得)や年金(雑所得)からの徴収だと 対象になる場合が有ります。 予定納税基準額=(前年所得税額ー(前年源泉徴収額/1.021) X 1.021 ですが、「前年源泉徴収額」は 「除外所得分(譲渡所得、一時所得、雑所得 等)を含まない」とされているため、株式譲渡益や年金からの源泉徴収額は対象外となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2014/taxanswer/shotoku/2040.htm まあ(手間ですが)損はしませんので、今年は高額所得者になったつもりで予定納税してみてください。 税務署側から見ると、前年の実績から、貴方は所得が高いポテンシャルを持っていて、源泉徴収額は一時的だと思われているのだと思います。 どうしても嫌なら「予定納税額の減額申請手続」と言う制度も有りますが、予定納税するより面倒だと思います。 参考になれば幸いです。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。 いまひとつ理解ができずモヤモヤしますが、後々面倒があっても嫌なので従おうと思います。 ですが一度手続きをするとこの先ずっと注目されるのか心配です。
お礼日時:6/28 0:11