その他の回答(9件)
ちなみに、USBを紛失したのは公務員では無く、作業委託した業者ですから、「地方公務員法」は参考にはされても、適用されませんよ。
まぁ名前を公表する必要もないとは思いますが この手の不祥事の記者会見の在り方には疑問を持っています。 警察や役所の不祥事(今回は委託の会社ですが) いつも頭を下げるのは当事者ではなく上の方々。 やった張本人が頭を下げるべきだと思いますよ。 業務上の不祥事であれば上司の管理責任もあると思いますが 今回は酒飲んで酔い潰れてカバンを失くしたんでしょ?? 何で上司が頭を下げるんだ?って話です。
ID非公開さん
質問者2022/6/28 15:35
すいませんが。 尼崎出身の松ちゃんも「他人のプライバシーを晒しておいて自分のプライバシーは守られるてなんやねん」と語っていますが。
地方公務員法 個人データを正当な理由なく外部にみだりに他人に知らせる漏らしてはならない。 ※ 今回のUSB紛失事件は下記に該当しないため個人情報開示はできません。 ・「第31条」正当な理由なく提供したとき ・「第32条」不正な利益を得るために提供し 、又は盗用したとき ・「第33条」職権を藩用して 、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集したとき ・「第34条」受託者 ・ 指定管理者の代表者 、 代理人 、 使用人その他の従業者が 、 第31条又は第 32条の違反行為をしたとき ・「第35条」第31条から第34条までの規定は 、 本市の区城外においてこれらの条の罪 を犯した者にも適用 する 。 ・「第36条」偽りその他不正の手段により 、開示決定に基づく個人情報の開示を受けたとき 。 法律上は住居侵入罪・建造物侵入罪が成立する場合でも、無断で敷地内などに立ち入る行為をしたことで必ずしも逮捕されるというわけではありません。 但し窃盗や強盗、盗撮などの犯罪の目的は別問題です。 以上でございます。
名前を公表するとかしないとか そもそも公表できる内容ではありません。 地方公務員法に沿って対応するんです。 こんなこと議論しても時間の無駄です。
ID非公開さん
質問者2022/6/28 15:36