ベストアンサー
退職日当日まではその保険証は有効です。 返却している・していないは関係がありません。 ですので、7割分の還付については、前職の会社が加入している健康保険にすることになります。 なお、このことは前職の会社を通す必要はありません。 健康保険組合等に直接連絡しましょう。
質問者からのお礼コメント
回答いただきありがとうございました。 休み明けに健康保険組合に問い合わせてみます。 ずっとモヤモヤしてたので助かりました!
お礼日時:6/24 21:28
回答いただきありがとうございました。 休み明けに健康保険組合に問い合わせてみます。 ずっとモヤモヤしてたので助かりました!
お礼日時:6/24 21:28
社会保険