ベストアンサー
判例では、届いたと認められる・認められない、の両方あるようです。 一概には言えず、具体的な経緯、状況によっては認められることがあるということだと思います。 ・送付者が内容証明ではなくあえてリスクのある普通郵便で送付して、受取人が受取の事実そのものを否定しているのだから、届いたとは認められない。 ・郵便事故の起きる確率は極めて低く、内容証明と普通郵便を同内容で発送し、前者は返送されたが後者は返送されなかった場合には配達されたと推認されるとして到達が認められる。 実務的には、債権譲渡通知は内容証明で発送されることが殆どのはずで、受領拒否や不在の債務者もいるので、普通郵便は補足的に発送することもあります。そうすると上記の後者に近い状況なので、単なる居留守などなら届いたと判断されるでしょう。(完全に転居していて、居住実態が全くないならダメでしょうが) https://ftlaw.jp/communication/意思表示の通知が届かなかった場合の取扱い(3/
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。
お礼日時:6/25 8:30