例えば 街中で知らない人に「死ね」や「殺すぞ」と言われたら、 その人を脅迫罪若しくは侮辱罪にあたるとして、現行犯で私人逮捕してもいいんでしょうか?
例えば 街中で知らない人に「死ね」や「殺すぞ」と言われたら、 その人を脅迫罪若しくは侮辱罪にあたるとして、現行犯で私人逮捕してもいいんでしょうか? 録音の証拠があれば、確実に相手を有罪に持ち込めるのでしょうか? また私人逮捕した相手が、無罪判決になった時、逮捕した人が逆に訴えられることはあるのでしょうか? 回答お願いします。
ベストアンサー
脅迫罪は人を脅して怖がらせる犯罪です。個人の意思の自由を守るために設けられています。人を怖がらせるだけで裁きを受けるのかと思われるかもしれませんが、刑法第222条に規定されているれっきとした犯罪です。 罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、懲役刑も用意されています。 構成要件には、実行行為、結果、故意などがあり、それぞれ脅迫罪が成立するための条件が規定されています。 脅迫罪の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為です。これを「害悪の告知」といいます。5つのいずれにも該当しないことを伝えても、脅迫罪にはあたりません。 対象は本人と親族のみです。たとえば恋人や教え子に対して害悪の告知をしても、原則として脅迫罪にはならないわけです。 警察官は民事不介入です。 刑事事件に発展する様な事がない限り、現場には来ますが対応は難しいでしょう。 現行犯というためには、現に罪を行なっていること、現に罪を行ない終わったこと、または罪を行ない終わってから間がないと明らかに認められることが必要だからです。 したがって、一般人が指名手配犯を現行犯逮捕することはできません。 また、現行犯逮捕以外の逮捕は、捜査機関しかすることができず、一般人ではすることができません。 痴漢などの被害者であっても犯人を拘束して逮捕するのは困難なケースがあります。 もし仮に私人逮捕した場合、名誉毀損で訴えられるケースもあります。 公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
質問者からのお礼コメント
やはり自分が逮捕されてしまう可能性もあるのですね。 法律って難しいですね… 回答ありがとうございました。 分かりやすかったです。
お礼日時:6/30 0:59