調剤薬局で事務をしています 門前医院に整形外科があるので、交通事故の処方箋を受付る事が多いのでただ今勉強中です
調剤薬局で事務をしています 門前医院に整形外科があるので、交通事故の処方箋を受付る事が多いのでただ今勉強中です 当店受付者から自賠予定です。と健康保険の記載があった処方箋があった旨を申し送りされました。保険会社から連絡がないので、患者様に「自賠予定と申し送りを受けてる」とお尋ねしたら、「自賠とは言ってない。保険会社には領収書を送ってあるから、お薬代も返金済」と言う事でした。 これから保険会社に連絡して第三者行為か自損事故か確認するのですが、第三者行為でない場合はレセプトの特記事項の記載はどうしたら良いのでしょうか?ご教示お願いします 色々見てみましたが第三者行為の際の特記事項の掲載は見つけれても、自損事故の際の表記が見当たりませんでした。よろしくお願いします
ベストアンサー
「自賠とは言ってない。保険会社には領収書を送ってあるから、お薬代も返金済」 これをどうとらえるか?ですね。 領収書が発行された事実がある訳です。 第三者行為や自賠責は請求書として、保険会社に送ります。窓口で領収書は出しません。 患者側が保険会社に請求していると推測します。 その場合は、医療機関や薬局では、特別な対応はせずに、通常の保険診療として対応すれば良いと思われます。 自動車事故で一般的に勘違いし易い部分があります。 交通事故=自賠責保険てはありません。 交通事故での被害者救済を目的とした制度で、単独事故では使用できません。 自賠責か健康保険かでもめる事もあります。 過失割合で9:1や8:2の事故で過失割合が多い側を健康保険てみるか自賠責保険でみるかで争われる事があります。 一般的に加害者と言われる方ですが、1割、2割の被害者であるのも事実です。 保険会社からすれば「あなたが事故を起こしといて、慰謝料を受け取りたいと?」となります。 レセプトはの件ですが、 通常のレセプトと書類が違うはずですよ。 労災も違う書類であるように、自賠責専用の書類であったり、レセコンは別項目となっているでしょう。 健康保険と労災保険、自賠責保険は算定基準か違うため、別枠て扱われてると思います。 特記事項は、健康保険での話です。
お早い返信ありがとうございました お恥ずかしながら自賠じゃないのに、なんで健康保険?となり色々勉強しはじめた次第です。ようやく自賠責の意味を自分なりに理解しところでしたので、補足していただいた事が自分の理解してる内容を裏付けていただけて安心しました。これからの業務では、かなり理解した状態で対応ができそうです 自賠一括の際は、当社のルールを保険会社に説明了承を得て請求書とレセプトを添付の上請求。第三者行為の際はルールの金額に患者負担割合に応じて保険会社に請求、残りを保険者に請求しています。そして、レセプト特記事項に10第三を記載しておりますが間違いないでしょうか? 何度も同じ質問で申し訳ないのですが、自損事故の場合はレセプトの特記事項は記載なしで良いのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
色々勉強になりました!また、なにかあった時はよろしくお願いします
お礼日時:6/26 20:53