すでに回答がついていますが。
ご存じの通り、先の札幌地裁の判決と先日の大阪地裁の判断はわりと正反対の判断をされているところが興味深いところです。
憲法を公布当初に想定された内容からすれば
「婚姻というのは原則異性との間で結ばれる関係性であることを想定している」
と判断されるでしょう。ここを「両人の合意」という語を用いていないことから明らかだと思われます。
一方で時代に即して解釈をするならば「両性」を「両人」と同等に判断することを憲法は妨げていない、ということから、近年の憲法学者の判断は「両人」ととらえても問題ない、としています。
札幌地裁は「両性」というのは「両人」として判断し、憲法違反であるとしている。
大阪地裁は「両性」というのは「結婚制度が自然生殖を前提としたものであると考えられるため、異性であると判断するのが合理的」という判断
であったかと。
まぁ上級審になったときにどのように解釈されるのか、というところかもしれません。
まぁ勝手に考えると
「憲法制定時は同性愛を想定していないことから、そうした法律が整備されていないことは直ちに違憲とは言えないが、社会状況を鑑みて、法律は整備されることが望ましい」
という、直ちに違憲ではないが、国会などでよく考えてね、という国会への丸投げっていうところに収まるんじゃないですかねぇ。
ダラダラと書きましたが参考までに。