国民年金の振替加算をわかりやす~く解説頂けますでしょうか?
国民年金の振替加算をわかりやす~く解説頂けますでしょうか?
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老齢厚生年金や退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた妻(夫)が65歳になると、夫(妻)が受け取っていた加給年金額はなくなり、妻(夫)の老齢基礎年金に生年月日に応じた金額が加算されます。 これを「振替加算」といいます。 また、老齢厚生年金や退職共済年金を受給できる場合で、厚生年金保険などの加入期間が20年以上あると、振替加算は支給されません。 なお、配偶者が年下で加給年金の対象にならなかったとしても、配偶者に厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あれば、65歳に到達した時点で、上記要件を満たしている場合は振替加算の対象となります。 国民年金への加入が任意だった期間に、任意加入しなかった「カラ期間」がある場合、その期間は年金の受給資格期間には含められますが、年金額には反映されません。 このようなカラ期間が長いと老齢基礎年金が低額となるため、これを考慮したものが振替加算です。 そのため加算を受けることができるかどうかは生年月日により決まっています。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:7/5 5:17