父が亡くなり母が全財産を相続することになりました。 遺産総額は約1.5億です。 1.5億のうち不動産の価額は0.7億程度です。
父が亡くなり母が全財産を相続することになりました。 遺産総額は約1.5億です。 1.5億のうち不動産の価額は0.7億程度です。 配偶者(母)が一人相続する場合は然るべき申告を行うことにより1.6億まで非課税扱いになると聞いております。 そこで質問させていただきます。 上記の場合 1. 計算が面倒な小規模住宅の特例を使わずに、そのままの不動産価額0.7億(満額)として申告しても大丈夫ですか? 2. 特例を使わないことで相続上に於いて不利になることはありますか? 個人で申告書を作成していてふと疑問に感じたので質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教授願いますm(_ _)m
ベストアンサー
特例を使う使わないは自由だと思いますが、 財産(遺産)の総額が1.5億・・・ですか。ぎりぎりですね。 不動産の評価額が正しいかどうかの自信はありますか? 当然、ご存知だと思いますが、土地は路線価からの計算ですね。 補正にはプラスもマイナスもあります。 そのややこしい計算に比べたら、小規模宅地の特例の計算は楽ではないですか? それを適用しておけば、多少、後から財産が見つかっても、集計に誤りが見つかっても、土地の評価額が狂っていても、税額が発生することはないので、修正の申告は不要になるのではないでしょうか。
yomotoshi_chanさんへ 早速のアドバイスに感謝いたします。 補正の件ですが、対象物件はマンションで四方路地に建っており正面以外は3辺とも同一路線価です(昨日公示されたR4年度路線価を参照)。 割合=1.5:1:1:1といった按配です。 確かに計算はややこしいですが、とりあえず税理士さんのサイトやヤフー知恵袋等の知識を借りて何とか自力でやりたいと思っています。 ※ちなみに万一申告漏れ等で上限(1.6)をオーバーした場合は当該オーバー分を含めた総額を母数として改めて再計算するということになるのでしょうか?そして、その段になって「やはり特例を使った申告書にやり直します。(1.6を超えないように)」という申告方法の変更は認められるのでしょうか? 何卒宜しくお願い致します!
質問者からのお礼コメント
You're a lifesaver. Thx u.
お礼日時:7/2 17:20