原則として事業所内で起きた災害は
極私的な物を含めて労災と扱われます(認定されない場合は健保)
労災の認定が下りるまでは健保の傷病手当を使い事が出来ますが
認定が下りた場合、労災より健保に傷病手当相当額が返還されます
事業所内で起きた災害について健康保険を使う事は出来ないので
労災を労災として申請しない場合、公文書偽造となり
発覚したときは、場合によっては労災保険も健康保険も使う事が出来ず
休業期間の補償に要した費用を含め会社の10割になる場合があります
例えば労災により障害が残った場合
厚生年金では、
働く事が極度に制限を受ける場合以上で年金が支給されますが
制限を受ける程度で働ける状態であれば年金は支給されません
労災は、それ以下でも支給あれますし
障害が残る場合、年金以外に一時金の支給もあります
(見える所に傷や痣が残る場合も一時金の対象になる)
この様な部分から、被災者の訴えにより不正が発覚します