遺産相続で被相続人が残した貯金を相続人で分けようとします。
遺産相続で被相続人が残した貯金を相続人で分けようとします。 配偶者は先に亡くなっている、子どもは4人、その内2人は既に亡くなっていてそれぞれ子どもが1人ずついる。亡くなった2人は県外で遠くに居たためその子ども(孫)はこれまで数回しか被相続人に会っていない。 この状況で孫の2人はきちっと4分の1相談を主張する。法的には問題ないかもしれない。 では人としてどう思いますか? 同居してこれまで世話をしてきた側として考えて。
ベストアンサー
相続ってのは、残す側がどうするのかを考えるものなんですよ。 もらう側が主張しあったって喧嘩になるし、これまでの苦労が多いほうが絶対に負けます。日本の相続の制度は権利と義務の乖離が激しく、正直者は馬鹿という制度です。 それを理解したうえで残す側がきちんと筋を通しておかないといけない。それをやらなかったなら、残念ながら質問者さんの親御さんは「助けてくれたからといって報いてやるつもりはない」と言ってるのと同等なんです。 恨むなら親を恨みましょう。先に亡くなったきょうだいを恨みましょう。他人に近いような甥姪なんて、しょせんそんなもんです。金に目がくらむのは人間の性です。 人としてどうか? 人として、ごくごく真っ当ですよ。欲がない人間なんてカスみたいなもんです。 質問者さんだって法定相続割合より多く手に入れるためにご自身の持論を展開されているわけでしょ? 気持ちはとてもわかりますが、残念ながら負け試合です。
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