住宅取得等資金贈与について 主人名義で2023年3月下旬に入居予定のマンションを購入しようかと考えていて、その際には主人の両親より800万円の援助を受ける予定です。
住宅取得等資金贈与について 主人名義で2023年3月下旬に入居予定のマンションを購入しようかと考えていて、その際には主人の両親より800万円の援助を受ける予定です。 それ以外は住宅ローンを組む予定なのですが、不動産の方には契約するタイミングで100万円の手付け金が必要だといわれています。 入居できる時期が来年の3月15日を越えている為、住宅取得等資金贈与の800万円は来年贈与してもらうことになるかと思うのですが、この場合手付け金を払った後やローンを今年中に組んだ場合でも800万円分の贈与は非課税で受け取れるのでしょうか?
ベストアンサー
2023年3月15日までに引き渡しがされないものとして回答します。 そうすると今年受けた贈与は住宅取得等資金の贈与税の非課税規定の適用ができません。 ただし、基礎控除額110万円はあるので今年100万円の頭金分の贈与を受けることは問題ありません。 残り700万円ですが省エネ住宅等でなければ非課税限度額は500万円、基礎控除額110万円を足しても90万円は課税対象となってしまいます。 なので、あなたに100万円を贈与して貰い、マンションの名義を100万円分だけあなたの物にすれば税金がかかることなく800万円を受ける事ができます。 >この場合手付け金を払った後やローンを今年中に組んだ場合でも800万円分の贈与は非課税で受け取れるのでしょうか? 引渡し前に贈与を受けていれば問題ありません。
質問者からのお礼コメント
詳しく教えていただきありがとうございました!
お礼日時:7/4 23:08