現在、夫の扶養には一切入っていない会社員です。令和4年度は、半年間産休育休を取得していたので、税込年収98万の見込です。来年からは220万くらいに戻ります。
現在、夫の扶養には一切入っていない会社員です。令和4年度は、半年間産休育休を取得していたので、税込年収98万の見込です。来年からは220万くらいに戻ります。 今年だけ、夫の扶養に入り、住民税、所得税、社会保険料免除は可能でしょうか。今はいずれも支払っていますが、もし免除になったら、後ほど返還されるのでしょうか。
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/7/3 8:18
勘違いされている部分があります 税の扶養(扶養控除、配偶者控除)は 扶養する人の税が安くなる制度です 夫の税が安くなる その場合、妻の税がなくなるわけではないです 妻に課税される所得があれば、扶養でいても 課税はされます 税込年収98万 だと 所得税は課税されませんが 住民税は 地域により課税される可能性はあります(5000円程度) なので、夫の 配偶者控除には入れます。 入ると、夫は 税が安くなります(夫の所得が1000万までの場合) その場合でも 質問者さんの税は、年収により課税される場合はあります 社会保険料ですが、産休中、育休中は それぞれ免除になります。 ※ 夫も 育休を取れば、免除になります でも、復職した場合は、しっかり徴収されます。 扶養に入って 保険料を払わなくてよい制度はありますが 退職しないと そうはならないです。 ※10月からは、賞与からの免除は、1か月以上の育休が 必要になるなど 変更があります
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質問者からのお礼コメント
皆様、ご親切に詳しいご説明をありがとうございます!よく理解できました。一番早く回答してくださった方をベストアンサーにさせて頂きました。
お礼日時:7/3 14:56