原付と小型特殊自動車の運転免許には、技能試験がありません。運転免許を取得するために多くの人が通う「教習所(自動車学校)」は、運転免許試験場の技能試験に合格するのが難しいので、それを免除してもらう手段として利用するものです。なので、技能試験のない種類の免許の取得では、教習所に行く理由がありません。
運転免許試験は「敵性・学科・技能」の3つですが、原付は技能試験がないので、教習所に通うことはせず、自力で学科試験の勉強をした上で、運転免許試験場で学科試験を直接受けます。なお、都道府県によっては警察署や自動車学校で出張試験をやってくれる場合があります。
ただし、技能の試験無しに取れてしまう免許で無謀な運転で事故を起こすことが多発したので、現在は原付免許の受験あるいは交付には、3時間の法定講習(原付講習)の受講が必要となっています。この受け方が都道府県で大きく異なるので、原付免許の取り方も都道府県で大きく変わります。1日で取れてしまうところ、のべ数日かかるところ、予約などの関係で1か月以上かかってしまうところなど、様々です。
詳細は住所地の都道府県名に「原付免許 試験」で検索し、各都道府県の警察のホームページにある案内記事を探して確認しましょう。