銀行から催告書というものが送られてきました 半年前に亡くなった弟が経営していた会社が銀行から5000万円ぐらい借りていてまだ1800万円ぐらい返済されていないようです
銀行から催告書というものが送られてきました 半年前に亡くなった弟が経営していた会社が銀行から5000万円ぐらい借りていてまだ1800万円ぐらい返済されていないようです 当時社長であった弟が保証人になっていたようです 私は相続人ということらしいです 相続人は私を含めて9人です 私は80代の年金生活者で脳梗塞の後遺症で体が不自由で借家暮らしで貯金も家も土地も車もありません 自分が生きていくのもぎりぎりの生活をしています ちなみに会社は弟の息子が継いでいます 弟は家も土地も有り田んぼや畑も所有していますがどうやら弟の息子は相続放棄を既にしてあるようです 私は何をすればよいでしょうか 私も相続放棄をすればよいのでしょうか 相続放棄した場合私の子供が相続人になってしまうのでしょうか
ベストアンサー
催告書が届いた事によって、自分が相続人になった事を知ったのでしょうから、今から相続放棄の手続きをすれば大丈夫ですよ。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 質問者さんが相続放棄をしても、質問者さんのお子さんが相続人になることはありません。
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