回答受付が終了しました
民法の問題です
民法の問題です 普通養子縁組を行うためには、縁組意思をもって、養子縁組届を市区町村の戸籍窓口に提出しなければならない。なお、判例によれば、養子縁組が節税を主たる目的とするものであったとしても、その縁組意思が直ちに否定されるわけではない。 〔B〕配偶者のある者が未成年の子の養親となろうとする場合、その配偶者の同意を得たとしても、単独で養親となることはできない。もっとも、その未成年の子が配偶者の嫡出子である場合、単独で養親となることができる。 〔A〕{B}いずれも正しい 〔A〕のみ正しい 〔B〕のみ正しい 〔A〕〔B〕いずれも誤り これの答えと説明わかる人いたら教えて欲しいです
1人が共感しています