建設業に関する質問です。 当社は未だ建設業の許可を取得しておりません。
建設業に関する質問です。 当社は未だ建設業の許可を取得しておりません。 現在の仕事のやり方ですが、元請様から全ての材料を支給していただいております。 更に下請け業者を元請様が手配し、これも見積上では支給となっております。 当社の見積内容は【材料:ご支給】、【技術者:ご支給】となり、その他の施工管理業務の項目に金額が入り請負工事となります。 これにより、請負金額は500万円未満に抑えれることは可能ですが、法的に問題はないのでしょうか?
ベストアンサー
元請が材料支給してその材料の価格を合わせて軽微な工事を超える場合は違法になりますよん。 建設業法施行令第一条の二 第一項 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。 第三項 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。 やはり、元請様がエンドユーザーに提出している見積金額が500万円を超えている場合は注意が必要ですね。
お礼日時:7/5 9:29