ID非公開さん
2022/7/4 19:42
2回答
経理の仕訳なのですが、以下の事例について考え方も含めて教えて頂けると助かります。 ・社員が通勤用の自転車に、駐輪場の屋根が崩れて全損(修理は不可)
経理の仕訳なのですが、以下の事例について考え方も含めて教えて頂けると助かります。 ・社員が通勤用の自転車に、駐輪場の屋根が崩れて全損(修理は不可) ・壊れたのと同じタイプ(メーカー価格帯)の自転車を購入代金を賠償することで社員とは同意しています ・社員が購入→会社で精算 システムで下記自動仕訳が起票されます 備品購入費(課税) / 未払金 Q1. 社員への賠償金なので、勘定科目の振替をするのですが仕訳は下記であっていますでしょうか? 営業外費用 損害補償金(不課税) / 備品購入費(課税) Q2. 上記が不課税となる場合、考え方として当てはまるのは下記の記載であっていますか? 考え方の補足があれば、是非ご教授下さい。 国税庁HPより抜粋 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm 課税の対象とならないもの (7) 心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金:対価として支払われるものではないからです。 よろしくお願い致します。
ベストアンサー
仕訳はそれでいいと思いますが、損害賠償金として払うことの証拠として、合意書を交わすとか領収書に明記するとかの措置は必要でしょう。
消費税の考え方が抜けてました。 消費税は物の売買などの課税取引の当事者間で発生するものです。質問のケースでは物(自転車)は会社ではなく社員が購入するので自転車の消費税は社員が負担します。会社はその代金に相当する金額を損害賠償金として払うのですから、国税庁ホームページに書いてあるとおり消費税の対象にはなりません(壊れた自転車を買い取る対価なら、課税になる可能性はあります)。 質問のケースと異なり、会社が自転車を買って、その自転車を現物賠償として無償で社員に渡すなら会社の課税仕入になります。下の「物品を購入して寄附」と同じ考え方です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6463.htm
質問者からのお礼コメント
この度は回答頂き、また丁寧に教えて下さりありがとうございます! 日々勉強してはいるのですが、まだまだ知識・経験不足かつ解釈が至らず、こちらでお伺いさせて頂きました。 本当にありがとうございます。
お礼日時:7/5 8:30