>著作権の質問です。1972年出版された写真集の写真は、発表後50年で著作権が切れるそうですが、
違います。個人名義の著作の場合は著作者の死後70年、団体名義の場合は公表後70年です。以前は50年でしたが法改正の時点で保護期間が終わっていないものは50年から70年に延長されています。
よって1972年出版された写真集の写真の著作者が団体名義だった場合はまだ著作権の保護期間内ですし、個人名義だった場合は2018年12月30日の時点で著作権の保護期間が満了していなければ今も著作権の保護期間が及ぶということになります。どちらにせよ1972年に発表された写真集の著作権の保護期間が今年で満了になるということはありません。
>切れた写真はスキャンにしてかってにつかっても問題ないんですか
ご質問のケースでは著作権の保護期間は終わっていませんが終わっているものなら、仰る通りです。
補足について
美術品の所有者には著作権者の権利のようなものは存在しません。
所有しているからといって複製などを止めることはできません。
しかし自らの管理が及ぶ場所においてそこでの撮影や模写を禁止するといった、著作権とは関係のない規制をすることは可能です。
でもその規制の範囲外で撮影されたものを使用を規制することはできません。