ID非公開さん
2022/7/5 10:10
2回答
別居の母親を扶養に入れた場合のデメリットについて教えて下さい。 現在83歳の県外別居の母親(単独では住民税非課税)を扶養に入れています。
別居の母親を扶養に入れた場合のデメリットについて教えて下さい。 現在83歳の県外別居の母親(単独では住民税非課税)を扶養に入れています。 自分にとっては、税務上の扶養控除や医療費控除が増えてメリットしか無いです。 しかし、『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金』が給付されない等のデメリットもあります。 デメリットはこれ以外、介護保険料が上がるとか、高額医療費の支給額が減るとかがあるのでしょうか。 同居別居の別とかの諸条件が複雑で、ネットで調べても正確なところが良く分かりません。 詳しい方、ご教授下さいませ。
ベストアンサー
当方は、同居の親とは世帯分離しており、所得税の扶養に入れている状況です。(住民票上は同居ですが、親は介護施設に入所しています。) つまり、質問者様と同じ状況です。 質問者様は別居ですが、「親と世帯分離はしていて、所得税の扶養にいれている」状況なので、同じという解釈ができます。 他の回答にある点は、疑義があります。 以下、当方の状況です。 親は一人世帯で、住民税非課税世帯にあたります。 介護保険料は、扶養の影響は出ていません。 「同じ世帯に市民税の課税対象者がいる」と保険料は高くなりますが、所得税上の扶養は「生計が同一」という扱いなので、関係なくなるのです。 また、当方の親は、介護施設に入所した場合の負担限度額の対象にもなっています。実際に受給証も手元にあります。 こちらの制度は、別居で世帯分離していても、「配偶者の資産」が関係してきます。扶養しているのが子供のみなら、影響しません。 当方は、すでに本人の配偶者は亡くなり、子どものみなので、関係ないのです。 いろいろ複雑ですよね。 おつかれさまです。
ID非公開さん
質問者2022/7/5 17:19
ありがとうございます。 所得税上の世帯の解釈と、介護保険の保険料判定時の世帯の解釈が違うということですね。 所得税上では「生計が同一」であれば扶養家族に入れることが出来、そうした場合は「住民税非課税世帯」では無くなる。 介護保険の「世帯の中に市民税を課税されている方がいる」には「生計が同一」であったとしても、世帯が違えば市民税を課税されている方はいないということになるのですね。 言葉遊びをしているようで難しいですね。 母親の年金の源泉徴収票を見て確認してみます。 今回の質問は、母を扶養に入れるか入れないかの問題だけでは無く、妻の公的年金や個人年金の受取額をどうしたら良いのかも含めて勉強中なのです。 妻の老後の所得を「住民税非課税」の範囲内にしておけば、自分が死んだ後にメリットがあるのか、あまりメリットは無いのであれば出来るだけ多くした方が良いのか。 これも判断が難しいです。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。 良くわからなかったことが、すこし分かりました。 母は引き続き私の扶養に入れたままにしたいと思います。 妻の老後の所得は、夫死亡後の事を考え、公的年金と個人年金を合わせた所得が45万円以内となるよう、年金の繰り下げ受給と個人年金の受取開始年を調整したいと思います。 (当初は多ければ多い方が良いと考えてましたが)
お礼日時:7/5 21:31