ID非公開さん
2022/7/6 11:15
1回答
税金について。
税金について。 大学の授業で新規事業を考えるというものがあり、 自分は500円で傘を渡して、返却時に400円を返すというというレンタルのようなものを考えました。その場合の消費税についてなのですが、 国税庁のホームページには 課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額 とあります。 この場合傘の返却時の400円は課税仕入れ等に含まれるのでしょうか。 この事業は正直欠陥だらけなのですがそのことには目をつぶって、消費税について教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
ベストアンサー
その仕組みですと500円の内訳は受取賃借料(売上高)100円、預かり保証金400円になると思うので 課税売上100円、課税仕入れ0円でいいと思います。 傘が返却されなかった場合、400円を傘の売却代金とするのか、損害賠償金とするのかで課税売上か不課税売上かが異なる事になるかと思います。
質問者からのお礼コメント
とてもわかりやすくありがとうございます
お礼日時:7/6 11:40