交通事故慰謝料について、症状による増減額について。 先日示談の提示があり、 総日数187日、入院4日、通院(ギプス期間含む)45日 通院延日数183日 月平均7.9日
交通事故慰謝料について、症状による増減額について。 先日示談の提示があり、 総日数187日、入院4日、通院(ギプス期間含む)45日 通院延日数183日 月平均7.9日 症状は、骨折2ヶ所、全身打ち身、擦り傷、切り傷ほか・・ 慰謝料の計算式に、 平均通院日数7.4日のため、減額 ×2/3 増減額骨折(手(指以外)の骨折)欄のみに印がついており、×1.1 とありました。 入院日額8,400円×4日 = 33,600円 通院慰謝料 657,700円 657700円-16,800円×2/3 = 427,267円 427,267+33,600×1.1 = 506,954円 となっております。(任意保険基準で計算)とありました。 給与損害、通院費、諸費用の計算は納得できております。 (任意保険基準で計算) 後遺症等認定はありませんが、手首は、まだ力を入れてひねると痛みます。 通院日数による、2/3に減額は当たり前のことなのでしょうか? ×1,1は、骨折が2ヶ所同時で、大変生活が困難な状態だったのに どうも納得できないのですが、、こちらも保険会社の計算ですと こちらの金額は妥当なのでしょうか?
交通事故・1,732閲覧・25
ベストアンサー
総治療期間187日は、6ヵ月+7日と読み替えます。 6ヵ月は、64万3000円、 7日は、(70万6000円-64万3000円)÷30日×7日=1万4700円、 総治療期間に対応する通院慰謝料は、65万7700円となりますが、ここから入院4日に対応する通院慰謝料、4200円×4日=1万6800円を差し引くことになります。 65万7700円-1万6800円=64万0900円となります。 1ヵ月の平均通院実日数は、7.37回であり、運用基準により3分の2に減額されます。 結果、通院慰謝料は、42万7267円となります。 入院慰謝料は、8400円×4日=3万3600円ですから、42万7267円+3万3600円=46万0867円、 骨折があり、運用基準で1.1倍とすると46万0867円×1.1=50万6954円、保険屋さんの計算式と同じです。 参考までに地裁基準で計算しておきます。 6ヵ月は、116万円、 7日は、(124-116万円)÷30日×7日=1万9000円、 総治療期間に対応する通院慰謝料は、117万9000円、 入院4日に対応する通院慰謝料は、28万円÷30日×4日=3万7000円、 通院慰謝料は、117万9000円-3万7000円=114万2000円、 入院慰謝料は、53万円÷30日×4日=7万1000円、 以上により、入通院慰謝料は121万3000円となります。 地裁基準では、通院日数による減額、骨折による割増はありません。 シンプルな計算ですが、保険屋さんの提示額とでは、70万6046円の差が生じています。 上記の地裁基準で示談を希望されるのであれば、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し入れます。 紛センは、弁護士が無料で対応、地裁基準で示談を斡旋する被害者にとって駆け込み寺です。 1ヵ月に1回、3ヵ月3回の協議が必要ですが、差額が70万円であれば採算は合います。 以上です。 交通事故110番 宮尾 一郎
1人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
お二人とも、ありがとうございました。お早い方に選ばせて頂きました。 やはりこういう計算になるのですね。がんばって交渉してみます。
お礼日時:2009/7/7 14:38