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自賠責保険であれば、通院日数に6100円を掛けて支払います。それ以上場合には所得証明が必要になります。個人事業をしているという証明あれば支払われると思ってください。 個人事業主なんて所得証明が難しいので自賠責保険では通院日数で計算するだけです。 1日の通院なのに2日や1週間の休業損害を求める場合には、休業したか、休業が必要だったかの証明が必要になります。
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