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2023/11/15 3:39

66回答

学校で自転車の盗難に逢いました。 犯人は見つかっており、本人から謝罪を受け、事実と認めてもらっている状態です。 学校としても重い事件だと捉えられており、

法律相談 | 法律、消費者問題79閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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慰謝料なしというのは盗まれた物が無事戻った場合で、そうじゃなかったら弁償してもらうのが普通でしょう。同じ物を購入してもらうか、その費用を払ってもらう。 盗まれてごめんだけで物は戻さなくていい、はない。普通は返すから許して、でしょう。学校側が知っているなら自転車購入時の金額を伝えて弁償の意思を確認してもらいましょう。直接交渉だと逆ギレされるかもしれないので、間に学校が入ったほうがいいです。

刑事と民事は別物です。区別できるようになってください。 あなたに起こせる訴訟とは民事訴訟です。損害は○円だ、だから払え、という訴訟です。訴訟しないで損害について○円賠償すると話し合って決めることを示談といいます。 前科というのは被害届や告訴により警察が調べ、検察が起訴し、裁判で懲役、禁固、罰金といった刑が課せられた記録、それが一回なら前科1、二回なら前科二犯と言われるもの ですから示談は許すとか許さないとかではないのですよ。話し合いで決まれば裁判で決めないというか決める必要がないってだけ。 被害届けを出しても示談は出来ます。

多分、学生さんと思うので未成年だと思うのですが、未成年だと警察に届け出ても前科はつきません、前歴になります 慰謝料て盗まれてどういった損害を被り、その算出額はどういった根拠から出てるんですか? 生半可な法律知識ですればしっぺ返しにあいますよ 許すというのはなかったことですから、学校での処分をなしですよ 学校は処分なしにしてくれるんですか? 高校等では自転車盗で退学させるところもあります 示談しているのに学校側から処分を受ければ示談になってないで、貴方と学校が訴えられますよ

慰謝料請求など民事だけで解決すれば、相手に前科がつくことはありません。 「お金を払えば許す」は状況により、恐喝になり得ます。 訴訟をしないなら示談しかありません。こちらから適当と考えられる金額を算出し相手へ請求し、相手に同意してもらうしかありません。 訴訟は交渉決裂したときの最終手段です。

まず警察に届け出ます。 そしたら犯人が逮捕されるので、弁護士を通じて示談に応じて下さい。 そしたら不起訴になって前科はつきません。