夫婦間の不動産の名義変更
夫婦間の不動産の名義変更 叔母(65歳)の件ですが長文ですみません。 親戚の叔母に相談を受けまして、子供がいない夫婦で、 旦那さんが70歳なのでいざとなった時や今後に備えて 名義変更した場合に固定資産評価額が2100万円以下 の場合は控除があるのは調べたのですが、その際に 贈与税としては控除されても、翌年の所得税や住民税 健康保険料などその他の税金は所得があったとみなされ てしまうのでしょうか? もし名義変更が一時所得となった場合に例えば土地、建物を 含めて固定資産評価額が2000万だとするとざっくりでいいの で翌年に備えてどのくらいの税金分を考慮した方がいいのでしょうか? またはこーいう場合は旦那さんが遺言書を作成しておけば 全て解決する話なのでしょうか? ボクは叔母側の身内なので色々相談されるのですが、 叔母は旦那さんの兄弟が5人いるのでもし相続の時に 対応する為にどうすればいいのか困っているみたいなんです。
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ベストアンサー
贈与税の配偶者控除2,000万円の控除を受けることができるのは、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭を受けた場合です。 ですから、その名義変更をする不動産が居住用でない場合や、居住用であっても贈与を受けた後、居住しなかった場合には適用はありません。(念のため。) この贈与税の計算上使われる評価額は、市場価格ではなく相続税評価額です。 家屋に関しての相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額×1.0で計算します。 つまり固定資産税評価額そのものが相続税評価額になりますから、質問者さんの認識は決して間違っていません。 ただし、土地については固定資産税評価額と相続税評価額は一致しませんから、改めて評価する必要があります。 贈与財産の相続税評価額の合計額が2,110万円(基礎控除額を含む。)以下ならば贈与税は課税されません。 所得税ですが、所得税法第9条(非課税所得)第1項第15号に 「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」と規定されていますから、贈与財産に所得税が課せられることはありません。所得税の所得計算を基礎として計算する住民税も同様です。 この名義変更で課せられる税金で、贈与税以外のものは不動産取得税と登録免許税があります。 不動産取得税は、相続で取得した場合には不動産取得税は課せられませんが、贈与での取得は課税されます。 ただし、家屋については、(固定資産税評価額-1,200万円)×3% という算式で計算しますから、納税額はほとんど出ないのではないでしょうか。 土地も、200㎡までは1/2に減額されます。 これらの軽減措置は、申請が必要ですから、お住まいの都道府県のHPなどで確認してください。 登録免許税は、名義変更の登記の時にかかります。名義変更を司法書士さんに頼んだほうが楽ですが、報酬が必要です。 固定資産税は、所有者が変わっても使用状況は変わっていないので、旦那さんが支払っていた固定資産税とほぼ同額と考えてよいでしょう。 遺言書は、将来親族同士がもめないようにするための効果もありますから、作成するのは良いことだと思います。 自筆遺言証書は、法的に有効とする要件がいろいろ決まっていて結構面倒ですし、相続の開始後、家庭裁判所の検認を受けなければならなかったりするので、公証役場へ行って作成してもらうのがお勧めです。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 叔母にいいアドバイスできそうです。
お礼日時:2009/12/18 12:12