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職務質問から、軽犯罪者へ 今年の2月に職質にあいまして、空手の練習道具だった武...

kurokity3さん

2010/5/215:41:45

職務質問から、軽犯罪者へ
今年の2月に職質にあいまして、空手の練習道具だった武器を押収されました。
確かに危険なものですが、空手着も会員証もみせてもだめでした。
返してもらうことはできないでしょうか?

ちょっと前なるんですが、今年の2月に路上で車を停止させていたところ、パトカーと遭遇。

職務質問となり、車の中をくまなくチェック。。。
そこで、空手で使用する武器がみつかり、私は、練習で使用することも伝え、空手着や会員証もみせましたが、
警察官の方は、『預からせてもらう』といい、『調書だけささっと早めに済ませるんで、署まで来てもらえますか?』
というので、警察官の言ってることを信じて、署まで行くと、

全部の指の指紋をとられ、写真もとられ、調書に答え、結局4時間くらいかかって、軽犯罪法違反者となってしまい、
空手で使用する道具も返してもらえませんでした。

この日は、仕事も朝9時から入り、帰りが夜の10時過ぎで、職務質問が11時ごろ。

もう、警察官が信じられなくなってしまいました。。

長年一緒に練習してきたものなので、所持方法には、十分注意するので、返していただける方法はないでしょうか?

結局、今後、自分や、他の先輩や道場生が同じようなことにならないために、『今後、練習の行き来の途中で、職務質問にあった場合、またこのようなことになってしまうのか』と確認をとったのですが、『わからない』とか、『正当な理由があれば』とか、『全部一緒に一つのかばんに入れてあれば』とか、曖昧でした。。。

私は、ちなみに、袋に入れて結んであったんですが、駄目でした。

補足持っていたのは、木製のヌンチャクです。。

何言ってもだめで、半強制的に、サインさせられました。。

どうしていいかわからないし、警察=正義の味方だったのに、もう信じられないし、パトカーも
嫌いになりそうです。。

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ryomax621さん

編集あり2010/5/217:58:22

本件はおそらく軽犯罪法違反の中でも「凶器の隠匿携帯」だと思われますが、供述調書はきちんと自分が納得の上でサインしましたか?

空手のためということであれば、「正当な理由で所持」として違法性を阻却することができます。

供述調書にそのような正当な理由での所持が主張されていなかったり、所持していた武器で他人を攻撃することもあるなどの記載があれば軽犯罪法違反が成立してしまいます。

また、空手と武器との関連性がなければ正当な理由があるとは言いがたくなります。
通っている道場でいつもその武器を使って練習しているなどの証言が得られれば良かったかもしれません。

(補足)
軽犯罪法の法定刑は拘留(30日以内の拘禁)または科料(1万円以下の罰金)と軽いため、裁判になることはまずありません。検察庁に呼ばれることもほぼ無いでしょう。
裁判になれば自分の無実を主張することもできますが、日本の現行法規では捜査機関に被疑者として扱われ、起訴されなかった場合(不起訴)は無実を主張する手段はありません。
裁判にならないということは刑罰を科せられることもありません。
被疑者として取り扱われたという形(前歴)で記録には残りますが不利益はありません。

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ベストアンサー以外の回答

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2010/5/1002:49:24

木製のヌンチャクで「銃刀法違反」になるのかどうか、私にも判断できませんね…。
とりあえずは、弁護士さんに相談してみて下さい。あまり落ち込まないように、前向きに。

日弁連 - 法律相談・公設事務所ガイド
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/

大半の警察官は真面目な方だと思いますが、どうも内部から腐っているところもあるようです。
私の個人的な意見ですが、戦前戦中の「特高警察」をほうふつとさせるような動きがあって、怖いです。

kineodesuさん

2010/5/1000:37:22

包丁に例えればわかりやすいと思いますよ

参考にしてください
http://www.ne.jp/asahi/tomo/hp/camp/dougu/knife.htm

pasoeewqさん

編集あり2010/5/923:09:50

ここに意見を書き込んでみたら・・

あなたが連行された警察署は腐敗している可能性があるので、そこに訴えてもダメだと思います。
https://www.npa.go.jp/goiken/?wicket:pageMapName=goiken

hareshi512さん

2010/5/423:15:54

空手をやっているようですが、なんで道場から持ち出す必要があったんですか?
持ち出す必要が無ければ、「正当な理由」にはなりません。
警察官でも、休みの日に拳銃もってちゃだめでしょ。おそらく、「正当な理由」がなかったから押収されたんだと思います。
警察でも一生保管するわけにもいかないので、そのうち返してくれると思います。

beatregさん

2010/5/216:41:38

こんにちは、基本的に押収物の中で違法なものは「没収」ですので返してもらえません、拳銃や麻薬と同じですね、今回のケースは押収されたということは、練習の行き帰りでは無かったということですね?その場合でもまさかサイを車に積んだままということは無いので(別の法律・条令があるので)、ヌンチャクやトンファーなら没収まではいかないと思いますが・・・

また、違法なものでない場合は申請すれば返してもらえますので、検察庁にお問い合わせください。

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