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中3です 社会のプリントに(公民) ●最高裁判所の国民審査・・・「憲法の番人」...

nya********さん

2010/10/1021:43:39

中3です

社会のプリントに(公民)

●最高裁判所の国民審査・・・「憲法の番人」の番を行うのは国民でなければならない

っとかいてあったのですが、これで合ってるのでしょうか?

もしあってたらもっと分かりやすく教えてくれませんか?><
私にはよくわからなくて・・・(´;ω;`)

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ベストアンサーに選ばれた回答

ook********さん

2010/10/1023:17:34

あっています

最高裁判所は国会が作った法律などを憲法に違反していないか最終審査をするところです。
これが最高裁判所が憲法の番人と呼ばれる理由です。
そして
>最高裁判所の国民審査・・・「憲法の番人」の番を行うのは国民でなければならない
といわれるのは三権のひとつ司法権は裁判所に帰属します。司法が暴走して無実の人を恣意的に有罪としたりしたらとんでもないことになってしまいます。そんなことがおきないように国民は司法権(裁判所)が勝手なことをしないか国民は監視しなくてはいけません。

そのための制度が最高裁判所判事の国民審査です。
不信任とされた判事は罷免されます(つまりクビ)。

質問した人からのコメント

2010/10/10 23:34:46

感謝 みなさんありがとうござます☆
わかりやすかったです^^

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

dor********さん

2010/10/1023:20:05

最高裁判所の裁判官については選挙のときに「国民審査」という信認するかどうかの投票をすることになっています。

これは最高裁判所の裁判官がかたよった判断をしている場合には,国民はここで不適格だという投票をすることができるわけです。

つまり最高裁判所がちゃんと憲法に沿ってやっているかどうかを国民がチェックしているということです。



・・・・とはいっても最高裁判所の裁判官の裁判を国民が十分に判断したりすることはなかなか難しいので,実際には,みんな大半の人は良く考えないで「○」をつけているだけだとおもいますけどね。

ただ,いざというときはそこでクビにすることもできる方法が確保されているということなのです。


最高裁判所の裁判官に対して国民審査をすることができるということは,つまり,最高裁判所が憲法に沿った裁判が行っているかどうかを国民がチェックできる仕組みが確保されているということなのです。

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