
借地権付き建物登記を死んだ母親がしてないのが解りました。家の建築費は、母が2...
2010/11/223:10:33
借地権付き建物登記を死んだ母親がしてないのが解りました。家の建築費は、母が2分の1、子供5人ABCDE,10分の1、で建築しました。
借地権の名義は、子供A1人になつています。この借地権付き家屋は誰の物?
相続争いが起こりました。どうしても子供Aが住みたいと申しております。代償分割などにもおおじません。家は地主との契約がAであるから、私の物であるといいだしております。他の財産は5分の1だそうです 裁判もするそうです。
死んだ母親が建物の登記をしておりませんでした。死んだ後に解りました。
地主との契約がAになつているために、Aの物であるとごねております。この家には母しか住んで居りませんでした。10年前に家の建て替えの時に地主との話し合いで、6人の名義では駄目であるとのことで、A1人にして、地主との借地権を契約いたしました。(母がもう年よりの為)
しかし、建物の建築費は、母が2分の1、子供5人が10分の1、出しておりますので、このような場合、相続はどうなるのでしようか? 教えてください。建築費を出した証明がいりますか?
補足建物はABCDE の5分の1で、借地権はAの物という事なんてあるのでしょうか?おかしいですよね? 売買したら、建物、借地権と分けるのでしょうか?
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ベストアンサー以外の回答
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2010/11/323:47:20
編集あり2010/11/419:48:41
借地権の対抗要件は2つです。
①建物に借地人の登記がなされていること
(=建物名義と借地権名義が同じであること)
②建物が存在する事
つまり、借地権のない第3者名義の建物は存在しません。
地上権なら別ですが、借地権自体、建物登記としてしか権利を表示できないのです。
残念ですが、法律的にはAさんの主張の通りです。
お父さんの遺産分割協議の時に、他のご兄弟BCDEが出された金額を精算して貰うことでしょう。
建築費を出された時の、お金の流れがわかる証拠はありますか?銀行振り込み記帳もしくは領収書、借用書、受取書のような書面で残っている物があれば幸いですが、無くても授受した事は兄弟間で認めている事実ですから、話し合って解決されることでしょう。
弁護士を頼んで、遺産分割協議書を作成されるのがよろしいでしょう。弁護士費用の相場はだいたい全遺産の3%です。全員で等分して遺産の取り分から差し引かれ支払う事になります。
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