名古屋アベック殺人事件では、犯行当時少年が殺人を犯していた。
安田弁護士は、『反省の情、更生の可能性』を主張して、死刑をまぬかれさせた。
次に、せっかく死刑を免れたのに、名古屋アベック殺人事件の犯人らは、被害者遺族に賠償金を支払うという約束なのに、支払っていない。
この点で、弁護理由の『反省・更生の可能性』がまったくの嘘っぱちと証明されてしまった。
成立しない弁護理由を挙げているのは、批判の対象となる。
最大のものは、
もし、少年の更生と反省を信ずるのなら、弁護士は犯人を引き取って自分の家族と一緒に生活させればよい。
これができないのだから、『実践なき言説は無能のたわ言』を弁護士は証明している。
例えば、女子高生コンクリート殺人事件の犯人の一人も出所後にきちんと再犯している。
これも『更生』を信じた弁護士が自分の家族として面倒見ていれば、再犯を防げたのかもしれない。
このように、弁護士は自分の発言に責任を持たないのが、批判される要因である。
そして、出所後の犯人を受け入れ更生させるのは、社会の義務などと詭弁を弄している。
弁護士も社会の一員なのにね。
次に、社会が死刑でいいといっているのだから、弁護士も社会のいうことに従いましょう。
自分ら『死刑廃止派』だけが優れていて、『死刑存置派』は劣った人間だという差別意識にはガマンできない。
民意に従えというのが憲法である。死刑存置が圧倒的に多数なのだ。
YouTube - 【安田好弘】【名古屋アベック殺人】無期刑になった元少年
冒頭の事件内容に対する言葉で「ロープの引っ張りあい」「タバコを持つ手がふるえていた」と いうのがあった。 ... 安田弁護士・宮台氏が人情話に感極まっている様子(演技?)には、心のそこから寒気がした。 ...
jp.youtube.com/watch?v=K6rsRBD7Y7g
tensinohanewohiroget.blog69.fc2.com/blog-entry-508.html -
名古屋アベック殺人事件のその後。
月刊現代2006年7月号などに掲載された安田好弘弁護士(2審弁護人)の話によると、Aは刑務所に入所後、遺族に作業賞与金と謝罪の手紙を欠かすことなく送り続けるなど、反省の情が顕著であり、2005年には、真摯な反省の気持ちが伝わったのか、Sの父親から「頑張りなさいよ」と書かれた励ましの手紙を受け取ったそうである。
しかしながら他の犯人たちにはそうした態度は皆無である。新潮45 2003年10月号に掲載された「反省し『シャバ』に戻った少年少女のそれから」という記事によると、B、D、E子、F子の4人は既に刑期を終え出所したが、当人及び親たちも、誰1人として遺族の元を訪れ謝罪した者はいない。
また民事裁判で和解したはずの賠償金も、出所した4人のうちBは出所後すぐ行方をくらませ消息不明で完全未払い。
Dも同様に一銭も支払わず、遺族に自分の居場所を隠したまま、結婚し妻子をもうけ平穏な生活を送っている。
E子、F子は一部支払ったもののやはり完済することなく住居を変更し、現住所は同様に遺族に通知していない。
親たちについては、Aの親とE子の親は完済したが、Bの親は最初から親権放棄で調停の席にもつかなかった。
C、Dの親はいずれも息子の公判に顔も出さず、賠償を支払う意思も無い。F子の親は一部未払いである。
同記事によると、
Dはインタビューに対し「事件にばかり引きずられていても前に進めない。」
「娘が同じ目にあったら許さないと思う。」
「親が示談したが、親とも連絡をとらなくなって、忘れてるというかそれで終わってる。」
「被害者の墓参りは、行く時間がないので難しい。」
などと答え、
事件への悔恨も、償いの意思も全くない態度を隠そうともしなかったとのことである
補足、弁護士に出所後も責任を取らせればよい。つまり、弁護士を連帯保証人にすることを義務化すればよい。
連帯保証人ならば、賠償金支払いも弁護士の義務となるから。