ID非公開
ID非公開さん
2011/5/25 19:22
1回答
ペット規約にてペットのマンション共用部の歩行禁止、エレベーターの乗用禁止などがありますが再三の注意にも守らない居住者にはどういった対処が有効ですか。
ペット規約にてペットのマンション共用部の歩行禁止、エレベーターの乗用禁止などがありますが再三の注意にも守らない居住者にはどういった対処が有効ですか。
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ベストアンサー
拝見しました(長文です) 以前の質問にも回答していますが・・・ その後「理事会」「総会」で話し合われて 理事長が「厳重注意」を、し続けているにも 関わらず守らない・・・という場合として回答します 本来は、何度でも「厳重注意」を繰り返し行う 或いは、規約変更を議案として提出し 「罰則規定」を、総会で決議・・となります 例えば、「違反者の名前を掲示」等の規約を 作る・・等の対処という事ですが・・・ 違反者が「それでも守らない」悪質な場合は 『区分所有法』にて、対応出来ます 簡単な表現で述べます・・・ 『区分所有法第6条』にて******* 「区分所有者は、建物の保存に有害な行為又は 共同の利益に反する行為をしてはならない」と されています 区分所有法では『ペット飼育違反者』のような 義務違反者に対し、「管理組合」として強力な 法的措置を取る事が、定められています ①第57条『差止請求』 義務違反者が、管理組合から何回注意を受けても 改善しない場合は、裁判手続きを経て 「規約違反行為なので、規約を守りなさい!」と 法的に、強制が出来ます ②第58『「使用禁止』請求 これは、第57条に基づいて「やってはいけない」と 裁判に寄り、言い渡されたにも関わらず 依然、改善の兆しがない区分所有者に対して 『専有部分の使用禁止請求』を行えます 使用禁止期間は、一般的には2年程度ですが その違反者(区分所有者)の専有部分が使用不可な 分けですから・・・・当事者は、大変な事態ですね? この裁判を行うには、総会の区分所有者と 議決権の各3/4の賛成が必要となります そして、違反者(区分所有者)には「弁明の機会」を 与えなければ行けません ③.第59条『区分所有権及び敷地利用権の競売請求』 以上の①、②の手続きで、効果が無い場合は 最後の手段として、違反している区分所有者の住戸を 競売して管理組合から排除する事も出来ます 長くなりましたが・・・つまり「これ以上、違反していると 上記のような大変な事態に、なるのですヨ!」と 違反者に、法的な事柄を『教える』事で・・・ 普通の感覚の持ち主なら、改める・・事に繋がり 『対処としては、一番効果が有る』とも言えますね? けれど、残念ながら「効き目が無いのなら」 正当に、上記の「法的解決」をされる事も 当たり前の事だと思います この場合も「理事長」が、中心になり行います 「規約違反者」は、『分譲』(資産)の意味が認識出来ず 法的な部分も、無知な人間が多いので・・・ 「此れ位なら、構わないだろう・・・と、甘く構えていたら 痛い目に合いますヨ!と「教える」事が、経験上では 効果的な対処方法です 参考になれば幸いです
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質問者からのお礼コメント
ふたたびありがとうございます!簡潔明確なご回答に感謝いたします。相手は確信犯なので持久戦になりそうですが安心して暮らせるよう私も努力してみます。ただ管理組合が頼りないのでこれからも不安心配続きです。またよろしくお願いいたします。
お礼日時:2011/5/28 18:50