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秩序罰は抽象的で明確な定義にも学説があるように思われます。 (過去に判例があればそれが根拠になりますが司法と行政の立場でそのニュアンスは変わり得ます)※一般的に非訴訟事件として処理される国、地方公共団体の過料。 秩序罰と執行罰の決定的な違いとして、秩序罰は過去の義務違反の制裁(罰金等)であるのに対し、執行罰は主に金銭罰を加えるなどして将来的に義務を履行させようとするものであることが一つ挙げられます。 (執行罰は金銭罰をかけて義務を履行しようとしないものの心理を圧迫し、嫌でも義務の履行をさせようとする狙いがある)
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:2011/6/7 0:09