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道路に夜間、長時間軽自動車を駐車していたら「自動車の保管場所の確保等に関する...

hik********さん

2006/6/1419:12:43

道路に夜間、長時間軽自動車を駐車していたら「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」という赤い呼出状を貼られました。そして警察署に出頭するように書いてありました。警察に行けばどの様な処分がされるのですか?また警察に出頭せず放っておけばどうなりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

2006/6/1419:31:28

俗に言う「青空駐車」違反です。法律では・・
●道路を保管場所に使用した場合
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金 点数 3点
● 道路の同一場所に12時間以上連続駐車した場合
20万円以下の罰金 点数 2点
● 夜間(日没から日の出まで)道路の同一場所に8時間以上連続駐車した場合
20万円以下の罰金 点数 2点

ご質問の場合、20万円以下の罰金と点数2点がつきます。

○通常、警察官が、交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、
裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きは進められ、この間の所要時間は約2時間です。

○赤色キップは非反則行為として、警察や検察に出頭し有罪を認めれば略式裁判で罰金刑を言い渡されます。
(交通違反の罰金は最高20万円)
罰金刑はれっきとした刑事罰で前科者になります。
罰金を納めなければ刑務所や拘置所で雑益などをして体で払うことになります。

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ryo********さん

2006/6/1419:34:22

自動車の所有者は、自動車の保管場所の確保に関する法律に基づき、きちんとした保管場所で車を保管する義務があります。
たぶん長時間駐車の禁止事項に該当したのだと思いますよ・・・・自動車を路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車した場合に適用されます。
自動車の保管場所の確保に関する法律違反は、駐停車違反に比べても罰則が重くて「最低で3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」
違反点数は2~3点、罰金も15000~18000円になってます。
警察に出頭しなければ逮捕されますよ。

leo********さん

2006/6/1419:16:53

15年位前になりますが、同じ経験があります。
当時は略式裁判(?)で4万円程度の罰金でした。

出頭しない場合は…うーん、すいません、分かりませんです。

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