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最高裁判所の裁判官の罷免について

you********さん

2012/4/1510:45:03

最高裁判所の裁判官の罷免について

ご回答宜しく御願いします。
裁判関連で、法律用語などの難しい言葉が多く具体的にわかりません。わかりやすく御願いします。

(質問)
最高裁判所の裁判官の罷免は「公の弾劾」「執務不能の裁判」「国民審査」の3つに限定されるとありますが、どういうことでしょうか。

最高裁判所の裁判官の罷免、つまり、最高裁判所の裁判官をやめさせるには3つのパターンがあるという事ですよね?
それぞれが上記にある3つ。
すみません

・「公の弾劾」って何ですか?どういう事ですか?
・「執務不能の裁判」ってなんですか?どういうことですか?
・「国民審査」とは、結局国民に意見を聞いて、対象の裁判官を罷免するかを決めるという認識でいいでしょうか?


以上です。
わかりやすい解答をお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

f19********さん

2012/4/1512:01:12

公の弾劾とは裁判官の義務違反や威信を低下させる行為あったと訴追委員会が判定したときに弾劾裁判所に罷免を申し立てる事です。
執務不能と裁判された場合とは心身の故障や病などが認められた場合です。

国民審査とは外国では最高裁判所の裁判官は国会の同意得ますが、日本では、内閣が任命するため国民審査という他国に例のない制度が採用されています。

拙い説明で申し訳ありません。

質問した人からのコメント

2012/4/18 22:55:22

ありがとうございます。
拙い説明と卑下されていますが、非常にわかりやすい説明でした。
ありがとうございました。

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