ベストアンサー
○国家公務員の副業は法律で禁止されていると思いますが、 国会議員のタレント業はこれに当てはまらないのですか? ●本件については、国家公務員法の第二条に定めがあります。 国家公務員法第二条 「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。 2一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 3特別職は、次に掲げる職員の職とする。 (中略) 九就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員 (中略) 4この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、 その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。 人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する 一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。 5この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、 特別職に属する職には、これを適用しない。 (以下略)」 第2項第九号に規定されているように、国会議員は「特別職の国家公務員」です。 そして、第4項及び第5項の規定により、特別職の公務員には、国家公務員法の適用がありません。 従って、国会議員がタレント業をしてはいけないという決まりはありません。 しかし、国会の仕事をサボってテレビ出演をするような場合には、国家公務員法ではなく、 政党の規律や国会法(懲罰)など他の規程や法律に違反して、罰せられると思います。
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質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。 たいへん勉強になりました。
お礼日時:2007/2/8 19:48