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請求の放棄と訴えの取り下げについての質問です。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

分かりやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/8 12:16

その他の回答(1件)

請求の放棄(266条)とは、請求に理由のないことを自認する原告の裁判所に対する意思表示です。 その要件は弁論主義が妥当し判決の効力が当事者間にしか及ばない事件であること、条件・留保つきでないこと、法律上許されること、訴訟要件が備わっていることです。(全て解釈によります。) 効果は、確定判決と同様の効力が生じます(267条)。 ですから、既判力の他、給付判決であれば執行力、形成判決であれば形成力が認められます。 訴えの取下げ(261条)とは、原告の訴えによる審判申立てを撤回する旨の裁判所に対する意思表示です。 その要件は終局判決確定までであること(261条1項)、被告が応訴した場合には同意があること(261条2項)、です。 効果は訴訟係属が遡及的に消滅します(262条1項)。 また、第一審の判決がなされ、その判決が確定する前に取下げられた場合には再訴禁止効が生じます(262条2項)。