アンケート一覧ページでアンケートを探す

家庭教師の税金についての質問です。 結論から言えば、 教師から源泉を引かなくても問題にならない手段(理由)は何かあるのか?

会計、経理、財務 | 法律相談1,471閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

ベストアンサー

このベストアンサーは投票で選ばれました

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(3件)

税理士に「源泉税を引く根拠法令を見せてくれ」と言ってください。家庭教師は源泉税を引かなくて良いはずです。

支払う側、受取側それぞれに考える必要があるのです。支払う側は報酬にせよ、給与にせよ経費としなければなりません。経費にする為には支払先と支払う理由が必要です。当然、支払先と明細が源泉徴収あるいは外注費に記録されます。受取側の収入の記録は税務当局にありますから、どちらかに支払の記録があれば、片方にも収入の記録が無ければ申告漏れと判明するのです。良く給与受給者が税務署は重箱の隅を突っついた様な調べをする。というのはこの事を差すのです。源泉徴収が無い者は申告をする、源泉徴収をされている者は申告の必要はない。これに尽きるのです。

そもそも源泉徴収の対象になる報酬では無いのではないでしょうか? 対象になる報酬は所得税法204条に列挙されていますが、そのどれにも該当しない気がします。