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2016/6/4 9:44

1010回答

三日前に大家に勝手に自転車を処分されました。 ざっと現在までの経緯を説明すると、 朝、会社へ行こうとしたら、自分が使っている鍵とは別の鍵が 取り付けられていて、動かすことができない状態でした。

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凄く詳しいってわけではありませんが 自動車関係の仕事をしてまして時々、放置車両の撤去に関して相談される事があります。 まず結果的に申しますと、その車両がどんなに邪魔でも大家(土地の所有者)の独断で撤去することは出来ません。 また、その車両がどう見ても「廃車状態」だとしても同じです。 その車両を撤去する場合、まず張り紙等で「この車両を○日以内に撤去してください」と警告しなければなりません。 その警告文に「撤去しない場合はこちらの権限で処理します」とか「○万円の罰金を請求します」等を付け加えます。 ただし、この警告には法的執行力はほぼありません。 これは「こちら(土地所有者)がどんなに迷惑を被っているか」のアピールで 最終的にどうにも我慢できず撤去し、その後に持ち主が現れて「車両を返せ」と申し出てきた時の反撃の道具として準備するようなものです。 話を元に戻しますと、大家はこういった「警告」をせずに 主様の自転車を処分してしまったのですよね? しかも堂々と「処分した」と認めている。 このやり方はあまりにも横暴過ぎます。 窃盗もしくは器物損壊で警察と一緒に大家のもとへ行くには十分の理由があります。 警察を交えて「処分先」を聴き出し、それでも答えない場合には 「法的手段」を執らせてもらうと、同行した警察にその場で相談すればいいのではないでしょうか?

◇感情論としては、駐輪区域に自転車を駐輪していたあなたにも非があります。 しかし他人の所有物を私的制裁的に大家が勝手に処分したことは明らかな不法行為で全くの別問題です。 ◇今回のケースは大家は自分で使用したりするためではなく廃棄が目的と思われ、不法領得の意思を欠くので、窃盗罪ではなく器物損壊等の罪に当たると思われます。 器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に相当する刑事罰です。 但し、親告罪なので、あなたが警察に大家を訴えなければ大家は罰せられません。逆にいえば、告発する・しないは貴方の気持ち次第です。 なので、刑事告発すると脅して、示談にもっていくべきだと思います。 民事的には器物損壊は不法行為なので、損害賠償を請求することができます。 賠償の範囲はその自転車の価値とそれを棄てられたことによる精神的苦痛の賠償になります。 ◇対処の方法としては、 その自転車の返却又は相当額の賠償といくらかのそれによって蒙った損失・経費と慰謝料を書面にして大家又は不動産屋に伝えます。 経緯や時系列・交渉の内容は書かなくてもいいですが、後々の証拠にきちんとメモなどで残しておきましょう。 その際、その賠償がなされない場合は、明らかに刑事罰に相当する事案ですので、警察に告発すること及び民事として損害賠償の裁判を行うことを書き添えておけばよいです。 それで、金銭的には示談に持ち込んで、新車を買い替えるなりすればよいと思います。 文例が必要なら改めて・・・

・・・・・・・・・・・・なんだかなー・・・。質問者さまの保管状況もダメでしょう。確かに処分されたのは仕方ないけど・・。でも大切ならそれなりに方法は有ったはずですよ・・。

自力救済といいますが、大家の行動は全て違法です。 刑事訴訟をするとして、一番簡単なのは、 >朝、会社へ行こうとしたら、自分が使っている鍵とは別の鍵が取り付けられていて、動かすことができない状態でした。 この時点で大家には器物損壊の罪が生じます。自転車を壊さなくとも、自転車として機能できないようにしてしまったんですから、器物損壊は認められます。 合法的なやり方を知っていますが、今回は必要ないでしょう。 その後の行為は窃盗罪は難しく、占有離脱物横領罪が成立するかどうか、ギリギリのラインといえます。 どちらにしろ、大家には民事でyouiami0216さんに賠償する義務があり、12万円全額は無理としても、 自転車の中古品としての価値-アパート?に自転車を置かれたことで発生した損害+自転車が使えなかったことで発生した損害への補償を請求できるとなります。

お問い合わせの内容、熟読いたしました。 「駐輪禁止」やらオーナーとの行き違いもあるかと思いますが、 当面は、自転車の窃盗事件と考え、犯人が分かっているのですから、 警察にオーナーの所に行ってもらい、処分先を聞き出すことが賢明でしょう。 その先は、いろいろあるとは思いますが、オーナー側が言っている「自分の土地にあるものはどう扱っても構わない」という言い分は通らないと思います。