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公務中の警察官には肖像権は無く、本人の許可無くビデオ等で撮影する事が可能だとと聞いたのですが本当でしょうか?

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根拠はありませんよ。 そもそも、肖像権と言うのは著作権などのように法律で明文化して認められている権利では有りません。 あくまで、憲法上に規定されている人格権の一部として、肖像権が考慮されるべきだというだけのことです。 ですから、明確に「こういう場合はOKでこういう場合はNG」などと線引きできないのです。 最高裁では以下のような意見が述べられています。 「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。 もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」 警察官に限らず職務遂行中の公務員の場合は、「社会的地位」「活動内容」なんかを考慮して、比較的肖像権の侵害となりにくいというだけのことですね。 公務としての活動中で、場所が公の場所であれば、撮影目的が報道など公のものならOKと見なされるでしょうが、絶対とは言い切れません。 ちなみに、撮影行為が公務の遂行を妨げるような状況であれば、公務執行妨害になってしまう場合もありえます。 と言うわけで、安直に考えない方が良いですよ。 ##補足## プライバシー権もパブリシティ権も法律には出てきませんよ。 上記のように、判例等々の結果として、「容ぼう等を撮影されない自由」「容ぼう等を公開されない自由」が制限付きで認められているだけです。 で、公務員と直接関連付けた判例等々はありません(私の知る限りでは)ので、上記の自由(これらをまとめて一般的には「肖像権」と呼んでいるんですね)については、特段に民間人と違うところはありません。

公務員は皆そうです。 労働が絶対に保障されている代わりに、労働権がなかったり、肖像権が無かったりします。 ただ、あまりにも派手にやると、いざと言う時貴方を守ってくれませんよ。 マスコミも、警察のスキャンダルは、あまり報道しません。理由は事件に巻き込まれたとき、守ってくれないと困るから