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2008/12/28 21:31

22回答

建築確認申請の有効換気量計算についての質問です。

補足

短い時間にお答えいただいて恐縮なのですが、少し補足させてください。 24時間換気というのは、機械換気設備しか使えないのでしょうか、つまり換気扇の設置が義務づけられているということですか?

新築一戸建て56,169閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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その他の回答(1件)

別物です。 物凄く簡単に書きます。 例) 24時間換気・・・ 例えばリビングから廊下径由でトイレの換気扇から空気を抜く(換気する)場合。 まずリビングと廊下とトイレの「容積」(気積と同義)を計算します。(床面積×天井高さ) 式)リビング~トイレの面積を仮に10㎡×天井高さ2.5m=25㎥ さて、換気扇の能力を確かめます。 通常カタログに排気能力15㎥/h(1時間当たり15㎥排気するの意味)などの数字が書かれています。 答え;15㎥/h÷25㎥=0.6回/h(一時間当たり0.6回換気しているの意味) 一般に0.5回/h以上の換気回数が必要になりますので上記の様な計算で0.5以上となれば良い訳です、例では0.6ですからOKとなります。。 もし足りない場合、換気能力を上げる、換気経路を変えるなどなどの措置を採ります。 続いて・・・ 法28条の1/20以上の換気の場合、既出の「廊下、トイレ」は除外し、「居室のみ」の計算が必要になります。 仮にリビングを8㎡とします。 式)8㎡×1/20=0.4㎡(ここでは容積は出てきません、面積だけです) 答え;このリビングでは0.4㎡以上の自然換気(窓などによる換気)が採れればよい、となります。 24時間開けておく必要は有りません、別物たるゆえんです。 引き違い窓であれば全開口の半分の面積が0.4㎡以上あれば良いとなります。 リビングに換気扇等がない場合こういった計算をします。 もし換気扇があっても1/20以上採れない場合、窓と換気扇の混合計算でクリアーさせる事も出来ます。(この計算はちょびっとややこしいですのでここでは略します、申請MEMOなどの参考書を見て下さい) 以上物凄くシンプルに書きました、詳細を書けばキリがないのですがとにかくどちらも確認申請時には計算の提出が必要になるという事ですね、こつこつやれば良い、ただそれだけとも言えます。 説明が下手ですね・・・でも面積の採り方が変わる場合がある事はお分かりになられたのでは?。 http://www.alianet.org/homedock/kanki/5-1.html 上記を見ればお分かりでしょうが24時間換気には様々なパターンがありややこしいケースもあります、まず24時間換気をある程度イメージ出来る様になれば少なくとも1/20との違いはすぐに理解できるはずです。 1/20の換気はとにかくシンプルですから。 補足;24時間換気というのは、機械換気設備しか使えないのでしょうか? そうですね。 気密が低い隙間風のある居室は機械換気をしなくてもよいという除外規定がありますが、新築などではそんな隙間風だらけの家を建てることはあり得ませんので。(戦後のあばら家をイメージして下さい) その場合およそ住宅6帖で12センチ角以上の隙間が必要になる様ですが気密検査までするはずも無く間違いなく検査は通らないでしょう。 ただし万に一つ、「隙間風だらけの家」を意図的に作りたいと言う意向があれば・・・確認審査機関も少しは考えてくれるかもしれません。 ・・・何度も書きますが念の為に。 換気扇(ロスナイなど含め)は必要ですがトイレの換気扇などでもリビングの換気も十分まかなえます。 リビングの開きドアの下に1cmのアンダーカットなど空気の流通確保が原則になりますが。 (引き戸ですと隙間が大きいゆえ特別な策は不要です) トイレに換気扇を付けない事はまずありませんよね、異常に大きい御宅でもない限り一般のトイレ用換気扇に1.2万上乗せすれば大抵済むものですよ。