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サラリーマンの場合、基礎年金(国民年金)部分は、夫婦それぞれに支給されるとのことですが、報酬比例部分(厚生年金)は、夫にのみ支給されるのでしょうか?

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「国民年金第3号被保険者」とは、文字どおり「国民年金」の「(第3号)被保険者」であり、厚生年金の被保険者ではありません。従って国民年金部分(基礎年金)のみの受給となります。

年金は夫婦で考えてはいけません。 個人個人のものです。 3号被保険者期間は、国民年金保険料を払っていなくても支払っているのと同じ扱いになっているだけです。報酬比例分は厚生年金に加入していた本人だけが受給できます。 例えば妻は妻で厚生年金に加入していた期間があれば、その期間に対しての報酬比例分の受給が可能です。

年金の基本は、「ひとりづつ」です 3号=国民年金第3号被保険者 です(国民年金分しか拠出していません。) 厚生年金の分割ができるのは離婚時のみだと思います 年金分割をしない場合厚生年金部分は夫に支給されることになります(厚生年金保険料は夫が払っているから年金は夫のもの) 加給年金がつく場合は、2階部分が一部支給されていることになります