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竹島(韓国名:獨島)は日本の領土です。一見韓国の支配下にあるかに見えますが、韓国は何ら権原(領有の法的根拠)を獲得できていません。「韓国が実効支配している」などという人もいるのですが、それは間違いです。なぜならば 1)1951年9月6日に調印された「日本国との平和条約」(サンフランシスコ講和条約)で、竹島は日本に帰属するとされている。 2)それを踏まえて1952年1月18日に韓国によってなされた「海洋主権宣言」(いわゆる李承晩ライン)に竹島が含まれていて、韓国が領有を主張していることにつき、1952年1月28日付けの口上書で日本は抗議している。 からです。この紛争の発生した日を「決定的期日」といいますが、この日以降実効支配の証拠となるように取られた措置、たとえば灯台や埠頭の建設、ヘリポートの設置などは実効支配の証拠とはみなされません。韓国はサンフランシスコ講和条約を覆せるほどの強力な領有の根拠を示さなければならないのですが、それは未だになされていません。したがって竹島の現状は「韓国による不法占拠」というべきものです。 領土問題は国際法の問題です。歴史の問題にしたがる人がいるのですが、歴史的経緯は考慮されるにしても領域主権は国際法の問題なのですから、その枠組みに従うべきです。 それによれば領域主権が確立される条件とは、 1)国家の領有意思の存在 2)継続的かつ平穏な国家権能の表示を伴った占有 の二つが満たされることだと言います。 竹島に関してこの条件を最初に満たしたのは、日本による1905年の編入です。日本は1905年1月28日に閣議決定により日本領として編入し、竹島と命名して島根県に所属させています。(「竹島を日本の領土に編入する閣議決定書」アジア歴史資料センター、http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&ID=M2006090417540625087&A01200222600 )同年2月22日、島根県は竹島が穏地郡五箇村に属すると告示し、さらに同年4月14日には漁業取締規則を改正し、竹島でのあしか漁を許可漁業としています。以後、1946年1月29日に 連合国最高司令官総司令部訓令(SCAPIN677)により行政権行使の停止を指令されるまで、継続的かつ平穏な国家権能の表示を伴った占有、すなわち実効支配を行っているので竹島に対する日本の領域主権は確立されています。これが正当なものであることはサンフランシスコ講和条約において確認されているのはすでに述べたとおりです。 日本は紛争の解決を国際司法裁判所に付託するよう提案していますが、韓国はそれを拒否し続けています。国際司法裁判所には強制管轄権がありませんから、韓国の態度は一応合法です。しかし、紛争の解決に武力を使うことが否定されている以上、それに変わる方法として国際司法裁判所に付託するのは当然のことなのではないでしょうか。実際、欧米はもとよりアジアやアフリカの国々も、領土をめぐる紛争を国際司法裁判所に裁定を求めて解決している例は多くあります。日本は1958年9月15日に国際司法裁判所の強制管轄権受諾宣言をしていますので、韓国の同意が得られるならいつでも開廷できる状況にあります。日本政府は今も毎年口上書を以て国際司法裁判所に付託することによって紛争解決するよう提案し続けているといわれています。それはそれで意味のあることなのですが、いかにも消極的です。もっと竹島は日本固有の領土であると明確に主張するとともに、返還に向けての動きを作る努力をすべきです。たとえば、教科書への記述をもっと詳細なものにするとか、首脳会談の議題にも必ず取り上げるなどです。政府がそういう動きをするためには国民の後押しが必要です。官邸(http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html)や国会議員へのメールをお願いします。
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