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未成年がシングルマザーとなった場合の戸籍

補足

回答ありがとう御座います。追加で質問させてください。 未成年で未婚の母親が戸籍筆頭者となるということですが、未成年で婚姻すると成人扱いになるのと同じようにその母親は未成年であっても成人扱いということになるのでしょうか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

みなさん回答ありがとうございました。BAは未成年が産んだ子供に対する親権のことも教えて下さった方にしました。なかなか興味深い内容でした。「未成年が戸籍筆頭者になれないと、捨て子は戸籍を持てない」の話はいまいちよくわからなかったので、調べてわからなかったらまた質問しようと思います。

お礼日時:2012/3/7 18:01

その他の回答(2件)

別に未成年者の状態でも戸籍筆頭者になれますよ。でないといわゆる捨て子は戸籍持てないことになります。

そのとおりです。母親を筆頭者とした新戸籍が編製されます。 「3代」戸籍はありません。 補足 成年に達したとみなすのは、婚姻をしたときです。 民法 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。