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器物損壊罪と示談について質問です。

補足

みなさま、回答ありがとうございます。 補足で質問なのですが、被害者の方と示談の話が進み、その方が告訴をしなければ起訴されないのですか?それとも、起訴・不起訴は警察がきめることで全く別問題なのですか? 宜しくお願いします。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

みなさま、わかりやすい回答ありがとうございました。 彼の母と謝罪に行くことができ、示談が成立しました。

お礼日時:2010/3/13 21:00

その他の回答(2件)

心配しなくても質問の意味はわかるよ^^ 1、それはわかんないよね? なんで示談金を払ってくれと言ってるかというのは、器物損壊は親告罪だから、被害者等の告訴がなければ公訴提議ができないできない、つまり、被害者がこの人を罰してくださいと言わなければ裁判にならないということ、だから相手から示談の提示があればそれに乗っかっても当然だと思う。 2、あなたは何歳?法律行為の出来る年齢なの?20歳以上なら何でも出来るけど相手に訴えを取り下げてくれって頼むだけなら何問題ないんじゃない? ただ、あなたが分割で示談金の支払いに応じると言ったなら、それで相手が信用して示談に応じるかは別問題だけど・・・・一度告訴を取り下げるとその件に関して告訴することはできないから、相手も慎重になるかもね? 3、それは関係ない、出てくるかそうでないかは、お金の支払い相手がどう言うかが問題であって、検察の方は相手が訴えを取り下げるかどうかが問題なだけで支払いが完全に終わったかどうかは問題じゃない。 示談に応じなかったら100%出てこれないかと言うとそんなわけでもない。 ここからは独り言だけど ただこの程度で逮捕して身柄の拘束に入ってるんだから、君の彼氏は少しヤンチャな人なのかもしれないね? 出来るんであれば示談して早く終わらせた方がいいかもしんないw ==補足== 最初に言ったように罪名が間違いなく器物損壊ならそれは普通の犯罪と若干ちがって親告罪って部類の犯罪なのであなたが思ってる通りだし、正確にいえば起訴されないのではない、条文は (器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪)第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 こんな感じになってる、公訴を提議=起訴って意味と考えていいけど、されないとは書いてない、「できない」と書いてあるでしょ? だから出来ないw 警察は捜査するだけで、起訴はしないけど調べが終わったら起訴するのは検察の仕事、検察官ってわかるかな?よくテレビドラマで見たり聞いたりするでしょ? ちょっと前にあったHEROのキムタクみたいな仕事の人w その検察でも親告罪に関しては検察の独断で起訴はできないって意味をこの条文は示してる。 説明が下手なんで分かりにくいかなぁ? 本屋に行って六法全書見てみたらいいよ、間違いなくこう書いてあると思うから。

1について、 内容からするに、確実にとはいえませんが、その可能性は高いと思います。 2について、 証人として調書を取った以上、証拠は確保されているので謝罪に出たとしても裁判上問題は無いと思います。 ただ、弁償となると本人がどう考えているかまだ分からないため、その警察署に出向き、示談をするか、裁判かをはっきり聞いたうえで行ったほうがいいと思います。本人と質問者さんの考え方が違うと相手方の反感を買って状況はさらに悪いものになることも考えられるからです。 3について、 器物損壊罪のみの成立であれば、その人には保釈請求が認められます。また、証拠もほぼ出ていること、罪を認める意思があるとすれば、罪証(証拠)を隠す恐れも無いといえるため、保釈金を支払いさえすれば、出てくることは出来ると思います。(刑事訴訟法 89条) 以上が回答となります。もしよければ参考にしてください。