器物損壊罪と示談について質問です。
器物損壊罪と示談について質問です。 私の彼氏がお店の看板を蹴って壊してしまい、器物損壊罪で拘留されています。私もその場にいたので、実際に蹴ったところを見ていないのですが状況の証人として調書を作成しました。状況証拠が十分あったみたいなのですが、当初は容疑を否認していたみたいで逮捕後、検察に送られ拘留10日と言われました。現在拘留5日目なのですが、今日彼氏の親から連絡をもらいました。内容は下記の通りです。 「警察署から連絡があり、被害者の方が弁償24万円相当を支払えば示談にすると言っていて、拘留中の本人が親に立て替えを依頼している。」 でも、彼の親は弁償を払う気はありません。 また、私は深く反省しており同罪の意識を持っていますので、すぐにでも被害者の方のところへ行き謝罪をしたいと思っています。 弁償も本人と一緒にするつもりです。 質問なのですが 1. 彼の親からの連絡の様子だと彼は容疑を認めたということでしょうか? 2. 私が直接被害者の方を尋ね、謝罪をし弁償する意思を伝えても大丈夫なのでしょうか? 3. 弁償金を支払うまでは彼は出てこられないのでしょうか? このようなことは初めてでわからないことだらけです。 質問がめちゃくちゃかもしれませんが、どうか宜しくお願いします。
みなさま、回答ありがとうございます。 補足で質問なのですが、被害者の方と示談の話が進み、その方が告訴をしなければ起訴されないのですか?それとも、起訴・不起訴は警察がきめることで全く別問題なのですか? 宜しくお願いします。
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