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個人情報保護法を違反した市役所(業者ではなく、市役所です)に対して、罰則はありますか?

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2010/12/28 21:35(編集あり)

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どのような個人情報ですか? よくある誤解が、個人情報保護法の保護対象とは 関係のない情報なのに、何でもかんでも「個人情報」 だと言っている人がたくさんいます。 【個人情報の保護に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html を読めば、全部書いてありますが、違反した場合、主務大臣から 「違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を とるべき旨を勧告することができる」だけで、すぐに罰則があるわけ ではありません。この勧告を無視すれば、第56条の罰則があります。 つまり、本当に個人情報保護法で保護される対象の情報が 開示されたとすれば、主務大臣に是正勧告をしてもらうことが でき、これで是正されれば、それで終わりです。 精神的に傷ついたなどの理由で「慰謝料」が認められることは 実際には非常にまれです。精神疾患を負って精神科に通い、 診断書があっても、因果関係が100%認められるわけでは ないので、慰謝料が認められるか難しいくらいです。 具体的に、金額的な損害が発生していれば、損害賠償請求 できますが、認められるかどうかは内容次第です。 請求自体は自由ですが、裁判で認められる内容でなければ、 無視されて終わりです。 そもそも個人情報保護法自体、勧誘電話などの迷惑行為を 防ぐために作られた法律であって、比較的ゆるい法律なのです。 「情報開示は違法なのでやめてください」と申し立てることができる、 という程度です。