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ID非公開さん
2011/8/18 7:57
日本での確定申告については、 30%の天引きをされたまま還付手続きをしない場合には、 所得として申告する必要がありません。 よって、億単位であれば、 30%天引きされたままの方が良いとされています。 億単位でなく、数万円程度であれば、30%天引き分を還付してもらい 日本で所得として確定申告したほうがお得ですが。 ---------- <以下、ご参考まで> ---------- ラスベガスでカジノ当たり、税金は日本とアメリカ相互の租税協定によって、 日本居住の日本人は本来はこの30%の税金を支払う必要がありません。 スロットマシン場合、で大当たりした場合このため、有る程度の事務処理能力のあるカジノであれば、 最初から30%の天引きをせずに、満額を支払ってくれる場合もあります。 この日米の租税協定は、2005年に結ばれていますが、 実際カジノによっては、まだ、30%の天引きをしているところもあるようです。 30%の税金を天引きされた場合は、上記したように本来は支払う必要の無い税金なので、 アメリカ政府に対して後日に還付手続きをすることで、取り戻すことが出来ます。 スロットマシンではなく、ルーレット、ブラックジャック、バカラといったテーブルゲームで大もうけした場合は、 最初から税金の天引きは無く、全額が支払われます。 日本での確定申告については、30%の天引きをされたまま還付手続きをしない場合には、 所得として申告する必要がありません。 これは、国外での収入で当事国において所得税を納付している場合は、 2重に所得税を課税しないという規定があるためです。 逆に、既にアメリカに対して相当額の納税をしているため、 それに見合う分を算定して、日本で収めるべき所得税を 減免してもらうことも条件次第では可能です。 30%の天引きをされなかった、テーブルゲームでの儲けなのでする必要がなかった、 天引きされたが還付手続きによって還付された場合等々には、確定申告の必要があります。 何処の国で得たどのような所得であっても、 合算して居住地である日本で所得税を納めるのが基本的な手続きです。 たとえ、儲けた金が米ドルのままで日本円に換えていなかったとしても、 あるいは米国内に預金口座を開設して日本に持ち帰っていなかったとしても、 所得として申告する必要があることには変わりがありません。 申告する際には、大当たりが出たときに使った賭け金は控除の対象となります。 海外渡航費、宿泊費用は対象外です。 ちなみに、大金を現金の状態で所持したまま帰国しても、 税関で正しく申告すれば、その場で納税させられるということはありません。 税関で徴収されるのは関税であって、所得税の徴収は税関の管轄ではありません。 持ち帰った札束を、そのまま自宅まで持って帰ることが出来ます。 税法上の一時所得をカジノで勝った場合について、概略を説明したつもりですが、 詳細は税務署や税理士さんにご確認ください。
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