複数人で共有する著作権について質問です。著作権法65条2項では「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」とあるのに
複数人で共有する著作権について質問です。著作権法65条2項では「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」とあるのに 117条では「共同著作物の各著作者・・・損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。」とあり権利行使が単独できるのかできないのか理解できません。「権利行使」という意味に差止めや損害賠償請求を含んでいないのでしょうか?
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