ジャニーズと亀梨君が使用者と労働者、つまり会社とサラリーマンの関係であれば、間違いなくアウトです。
しかし、芸能人は個別事業主扱いですから、労働基準法には抵触しません。
個別事業主とは、いわゆる個人事業主で、プロ野球選手がこれに当たります。
もっと、分かり易く言えば、パン屋さんや八百屋さんと同じです。
パン屋さんが365日無休で働こうと、使用者から強制されたわけではないので、労働基準法には抵触しません。
亀梨君の場合は、個人事業主である亀梨君が芸能活動をするために、ジャニーズ事務所と契約を結んでいるのもので、
契約上は、使用者と労働者という関係ではないはずです。
ただ、法律上は芸能人が芸能プロダクションと対等な関係で、契約を結んでいるという形になるのでしょうが、
実体は極めて会社とサラリーマンという関係に近いと思いますし、
簡単にはクビにならないサラリーマンと違って、
売れなければ、契約解除(実質クビ)という危険性がありますので、より過酷な条件下にあると言えるでしょう。
なお、表現者か労働者かという問題は、伊藤つかさ、光GENNJIなど、主に年少者の就労にかかる部分で議論された問題で、
現にネームバリューのない(表現者ではないと見なされる)芸人でも過酷な労働を課せられているケースが多々あります。