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芸能人も労働基準法がありますよね? この前テレビでカトゥーンの亀梨君が「昨年は休みが5日しかなかった

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

意味がわかりました。労働者ではなかったんですね。 ジャニーズの人達は働かされてるように感じます。

お礼日時:2006/11/30 23:28

その他の回答(3件)

労基法はあります。 ただし芸能人用というものはありません。 労基法とは雇用された労働者に対して適用されるものです。 この「雇用」というのがネックです。 芸能人のほとんどは労働者ですがこの「雇用」はされていないのです。 雇用とは使用者(会社)に雇われ指揮命令下において仕事をする、また時間束縛があるということなどの条件で決まります。 芸能人のほとんどがこれには当てはまりません。 会社(プロダクション)に所属していてもそれは個人事業主として契約しているわけで雇用ではないのです。 なので違法では無いのです。 個人事業主なのでそういう管理を自分でするということです。 雇用されると時間束縛されたらり指揮命令下で仕事をさせるため自分でその管理をすることが難しいためそれに対して基準を決めているものです。 労基法というものは。

芸能人は、 労働者なのか表現者なのか…と問題になった事があり、 国会でも議論になった事があります。 それで決まったのが、 労働者なら労働基準法が適用。表現者だと労働基準法は適用されません。 その差は、 一定のネームバリューがある場合は表現者。 一定のネームバリューがない場合は労働者。 なので、 亀梨君や倖田さんは表現者になりますので 労働基準法は適用されないんです。

労働基準法に違反しているのは確実ですが、芸能界では労働基準法という言葉は無いに等しいと思います。 平気で違反しているのが現状です。 蛇足ですが、ピンクレディーが有名になる前の給料は月に10万程度で休みは全く無しだったということがあります。 もちろんメジャーになった頃は月300万円は貰っていたようですが休みは無かったのかもしれませんね。 倖田來未さんも同じだと思いますよ。